キャッシングの支払期日と遅延損害金

 

お札

キャッシングの返済は好きなタイミングでいいというわけにはいかず、毎月支払期日が決められています。

もし定められた支払期日までに返済ができなかったら、遅延損害金が発生します。ここでは支払い期日と遅延損害金について見ていきましょう。

 

支払い期日の決め方

 
キャッシングの支払い期日は、キャッシング会社が固定している場合と自分で設定できる場合があります。

キャッシング会社が決める場合でも、10日や20日などいくつか自分の都合のいい日付を選べるときがあります。自分で自由に設定できる場合も、給料日を目安にして都合のいい日を選びましょう。

口座振替の場合だと支払い期日当日に口座から引き落とされますが、銀行の休業日に当たる場合は翌営業日に引き落とされることがほとんどです。

約定返済をATMで行う場合は、支払い期日からある一定日数遡った日付から期日当日までが返済期間となります。例えば指定された期日が15日だった場合、5日から15日の間に返済をすればいいということです。この日数はキャッシング会社によっても異なるので、必ず確認しましょう。

また、毎月固定した日付ではなく、前回の返済日から一定日数数えた日が期日になることもあります。例えばアコムの場合、35日ごとの返済があり、10日に返済したら次はその35日後までに返済をしなくてはいけません。
 

遅延損害金について

 
約束した期日までに返済がないと、ペナルティとして遅延損害金が発生します。

遅延損害金の年利は通常金利よりも高く設定されています。例えばアコムの場合、通常金利が最大18%なのに対し、遅延損害金年率は20%です。遅れた期日の翌日から遅延損害金が適用されますが、返済があればまた通常金利に戻ります。

ちなみに遅延損害金はどんなに高い金利に設定していいわけでは無く、法で上限が定められています。上限は、通常金利の1.46倍と決められています。通常金利が18%だと18×1.46=26.28%が上限になります。それを考えると、アコムはかなり上限より下回っていると言えます。
 

返済が遅れるなら必ず連絡をする

 
返済は期日に遅れずにするのが大切ですが、様々な理由でどうしても遅れてしまうこともあるでしょう。

そんなときには怖がらずに、なるべく早くキャッシング会社に連絡をすることが大事です。怖いからといってキャッシング会社に連絡をせずにいると、返済期日が過ぎればキャッシング会社から返済を促す電話が掛かってきます。

もし、その電話も取らず折り返しもせずにいたら、勤務先にまで掛かってくる可能性もあります。約束の期日までに返済が難しい場合は、先に電話をしていつまでに支払うという約束をするだけでいいので、キャッシング会社へきちんと連絡をする様にしましょう。
 

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